安心・安全のための取り組み 特定建設業許可
地域の皆さまに信頼して工事を任せてもらえるように“特定”建設業許可を取得しています!!
凌霄(りょうしょう)では工事を行う際、安全な解体工事を行うことを最優先に考えております。そのため安全に解体工事を行うため、スタッフの意識改革、作業レベル・品質の向上に努めてまいりました。
成果として、私たち凌霄(りょうしょう)は、特定建設業許可を取得することができました。特定建設業許可は取得条件のハードルは非常に厳しく、どの会社でも取れるものではありません。また当社では、札幌市の競争入札参加資格認定も受けております。一般の解体と並行し、札幌市の公共工事も行い、札幌市の発展に貢献するため尽力しています。
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建設業許可とは?
建築工事を発注する場合、施工業者が適切な施工を行うことができるかを判断する必要があります。発注業者の手抜き工事などの恐れを未然に防ぐため、発注前に一定の能力を有した施工業者かの判断に建設業許可が用いられます。一定規模以上の工事を請け負う事業者に対し制限をかけ、この許可を受けていないと工事を請け負えないようにしています。
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建設業許可の種類
建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2つの種類があります。一般建設業と特定建設業の違いは「下請」として許可を取るか、「元請」として許可を取るかの違いです。請負工事のすべてが下請けの場合は「一般」、元請として一定額以上の規模の工事を下請けに出す場合は特定になります。さらに、許可の取得難易度も異なります。以下は建設業許可の取得に必要な要件の違いになります。
一般建設業許可
専任技術者の要件
- 国家資格(2級以上)を有している
- 10年以上の実務経験を有する
- 定められた学歴を有し、一定(3年以上もしくは5年以上)の実務経験を有する
上記のうちのいずれかに当てはまる必要があります。
財産的基礎要件
- 自己資本が500万円以上あること。
- 500万円以上の資金調達能力があること。
- 直前5年間に建設業許可を受けて継続して営業した実績
上記のうちのいずれかに当てはまる必要があります。
特定建設業許可
専任技術者の要件
- 国家資格(1級)を有している
- 一般建設業の要件(①~③のどれか)をクリアし、かつ、許可を受けようとする建設業種において、元請として4,500万円以上の工事を2年以上指導監督した経験を有する
上記①②いずれも満たしている必要があります。
財産的基礎要件
- 資本金が2,000万円以上であること。
- 自己資本が4,000万円以上であること。
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
- 流動比率が75%以上であること。
上記①~④を全て満たしている必要があります。
一般建設業許可の場合は国家資格2級以上が必要な一方、特定建設業許可の場合は国家資格1級、または一定期間以上の指導監督的経験がある人が在籍している必要があります。その他にも、会社として安定した運営基盤があることも要件となっているなど、特定建設業許可 の取得のハードルは極めて高いものになっています。